本約款をお読みになる場合、以下の点にご留意ください。
「当社」とは、タイ国際航空を指します。
「お客様」とは、乗務員を除き、航空券に基づいて航空機で運送され、又は運送される予定のすべての方を指します。(「旅客」の定義もご参照ください。)
「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除いた地点で、旅程上の予定された経由地として航空券に記載され又は当社の時刻表に記載されている地点を指します。
「航空会社コード」とは、特定の航空会社を識別する2文字又は3文字を指します。
「指定代理店」とは、当社のサービスによる航空運送の販売において当社を代理するよう当社によって指定された旅客販売代理店を指します。
「手荷物」とは、お客様がご旅行に携行される動産を指します。別段の定めがない限り、預入手荷物及び持込手荷物の両方が含まれます。
「手荷物切符」とは、お客様の預入手荷物の運送に関する航空券の一部分を指します。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のみのために発行される書面を指します。
「運送」とは、旅客及び/又は手荷物の航空運送を指します。
「運送人によるサーチャージ等」とは、燃油サーチャージ、保安サーチャージ、サービス手数料等、運送人が課すサーチャージ及び手数料を指します。
「運送人」とは、当社以外の航空運送人であって、お客様の航空券又は関連航空券に航空会社コードが記載されているものを指します。
「受託手荷物」とは、当社が保管する手荷物で、当社が手荷物切符を発行したものを指します。
「チェックイン締切期限」とは、お客様がチェックイン手続を完了し、搭乗券を受け取らなければならない期限であって、航空会社が指定するものを指します。
「契約条件」とは、お客様の航空券又は旅程表/控えに含まれ、又は航空券又は旅程表/控えに添えて交付される、その旨明示された条件をいい、参照により本運送約款及び通知を組み込むものとします。
「コードシェア」とは、運航を行う航空会社とは別の航空会社が、自らの航空会社コードのみを用い又は運航を行う航空会社のコードと自らのコードとを併せて用い、座席を提供して運航することを指します。
「関連航空券」とは、お客様に対して発行された航空券であって、他の航空券と一体となって単一の運送契約を構成する航空券を指します。
「条約」とは、以下のいずれかの文書であってその適用のあるものを指します。
① 1929年10月12日にワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」)
② 1955年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約
③ 1975年のモントリオール第一議定書で改正されたワルソー条約
④ 1975年のモントリオール第二議定書で改正されたワルソー条約
⑤ 1975年のモントリオール第四議定書で改正されたワルソー条約
⑥ グアダラハラ条約(1961年9月18日にグアダラハラで署名された「契約運送人以外の者により行われる国際航空運送についてのある規則の統一に関してワルソー条約を補足する条約」)
⑦ 1999年5月28日にモントリオールで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」)
「用片」とは、紙の搭乗用片及び電子用片の両方を指し、各用片によって、その用片で特定されたフライトにつき、氏名の記載されている旅客が特定されているフライトで旅行する権利付与されるものを指します。
「損害」には、運送若しくはそれに付随して当社が行うその他の業務に起因し、又はこれに関連する、旅客の死亡、負傷その他の身体の傷害、並びに、旅客の手荷物の全部又は一部の滅失、盗難その他の損害が含まれます。
「日」とは、暦日を指し、1週間のうち7日すべてを含みます。なお、通知においては、通知が発送された日は計算に含まれず、また、航空券の有効期間においては、航空券が発行された日又は航空便の運航が開始される日は含まれないものとします。
「電子用片」とは、当社のデータベースに保管されている電子搭乗用片又はその他の電子証票を意味します。
「電子航空券」とは、当社によって又は当社のために発行された旅程表/控え又は電子用片を意味し、搭乗書類を指すこともあります。
「異常な情況」とは、あらゆる合理的な措置を講じたとしても一定の事象を回避できなかった事態を指します。このような情況、特に、政情不安、当該便の運航に適さない気象条件、セキュリティ上のリスク、予期せぬ運航安全上の不備、運航航空会社の運航に影響を及ぼすストライキ、あるいは特定の日の特定の航空機に関する航空交通管理上の決定が、当該航空機による1若しくは複数の便の長期遅延又は欠航を生じさせることがあります。
「搭乗用片」とは、航空券の一部分であって、「搭乗用」という表記のあるもの、又は、電子航空券の場合は電子用片であって、お客様がその間の運送の権利を有する特定の地点を示すものを指します。
「不可抗力」とは、お客様の支配の及ばない異常かつ予見不可能な事態であって、あらゆる注意を払ったとしてもその結果を回避することができなかったものを意味します。
「直近の家族」とは、あなたの配偶者又は同居して事実婚の関係にある方、両親、子ども、兄弟姉妹、祖父母、孫並びに姻族関係における父母、兄弟姉妹及び子を指します。
「旅程/控え」とは、電子航空券を利用して旅行する旅客に対して当社が発行する書面であって、旅客の氏名、フライト情報及び注意事項が記載されたものを指します。
「運送人以外の者が課すサーチャージ等」とは、運送人以外の者が課すサーチャージ及びサービス手数料を指し、公的機関又は空港が課すものが典型的なものです。このようなサーチャージ等には、空港使用料、旅客サーチャージなどがあります。
「参照によって組み込まれる契約条件の通知」とは、お客様の航空券又は旅程/控えに含まれ、又はそれに添えて交付されたその旨の記載であって、本運送約款及び通知を組み込んだものを指します。
「旅客」とは、乗務員を除き、航空券に基づいて航空機で運送された、又はこれから運送されることとなっている、すべての方を指します。(「お客様」の定義もご参照ください。)
「旅客用片」又は「旅客控え」とは、当社によって又は当社のために発行された航空券の一部であって、その旨が記載され、最終的にお客様が保管する部分を指します。
「特別引出権(SDR)」とは、国際通貨基金(IMF)によって定義された国際的な会計単位であり、複数の主要通貨の価値に基づいています。特別引出権(SDR)の通貨価値は変動し、銀行営業日ごとに再計算されます。これらの価値はほとんどの商業銀行が認識しており、主要な金融専門誌で定期的に報告されています。
「途中降機」とは、出発地と到達地の間のお客様の旅程の途中で予定されている最低24時間の寄航を指します。
「料金表」とは、航空会社の公示運賃、料金及び/又は関連する運送約款であって、航空会社が必要に応じて関係当局に提出するものを指します。
「航空券」とは、「旅客切符及び手荷物切符」と題された書類又は電子航空券のいずれかを指します。いずれの場合も当社によって又は当社を代理して発行され、契約条件、通知及び用片を含みます。
「受託手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物をいいます。
2.1 総則
2.2、2.3、2.4及び2.5の各項に定める場合を除き、当社の運送約款は、当社がお客様に対して潜在的な法的責任を有するフライト又はフライト区間のみに適用されます。
2.2 チャーター便の運航
運送がチャーター契約に基づいて行われる場合、本運送約款は、チャーター契約又は航空券に参照その他の方法により組み込まれている範囲においてのみ適用されます。
2.3 コードシェア
サービスによっては、他の航空会社との間で「コードシェア」として知られる取決めを行っている場合があります。これは、お客様が当社に予約され、当社の名称又は航空会社コードが運送人として表示された航空券を所持されている場合でも、他の運送人が航空機を運航する場合があることを意味します。コードシェア便において、当社が運航航空会社として表示されている場合は、本運送約款は当該運送に適用されます。このような取決めがある場合、当社はご予約時に航空機を運航する航空会社をお知らせします。
他の航空会社が運航する便でのコードシェアの場合、当社はコードシェアの旅程全体について、また本約款で定める旅客に対するすべての義務について責任を負います。ただし、各コードシェア提携会社は、以下に掲げる事項を含む自社便の運航に関する規則を定めており、それら規則は当社が運航する便に関するものとは異なる場合があります。それら規則は、参照により本運送約款に組み込まれ、本運送約款の一部を構成します。
- チェックイン時間の制限
- 同伴者のいない未成年者
- 動物の運送
- 運送の拒否
- 酸素サービス
- 不規則な運航
- 搭乗拒否に対する補償
- 手荷物の受け入れ、許容量及び責任
コードシェア提携航空会社の規則については、各社のウェブサイトを参照いただくか、旅行代理店にお問い合わせください。
お客様には、コードシェア契約に基づいて他の航空会社が運航するフライトの規則を確認していただき、フライトのチェックインの要件や、同伴者のいない未成年者、動物の運送、運送拒否、酸素サービス、不規則な運航、搭乗拒否の補償、手荷物の受入れなどに関する方針についてよく理解していただく必要があります。
米国内の空港に到着又は米国内の空港から出発するフライトについては、当社がお客様のフライトを運航する場合に限り、滑走路における長時間遅延に対する当社のコンティンジェンシー・プランが適用されます。コードシェア提携航空会社又はその他の航空会社がお客様のフライトを運航する場合は、その運航航空会社の滑走路遅延への対応策が適用されます。
2.4 優越する定め
本運送約款は、当社の料金表又は適用法令と矛盾しない限り適用されます。矛盾する場合、当該料金表又は法令が優先するものとします。
本運送約款のいずれかの条項が適用法令により無効とされる場合であっても、その他の条項は有効であるものとします。
2.5 約款の規定と規則の優劣
本運送約款に規定されている場合を除き、本運送約款と当社が特定の事項について定めるその他の規則との間に矛盾がある場合は、本運送約款が優先するものとします。
2.5.1 カナダ出発又は到着の場合
本運送約款は、カナダで有効な料金表に組み込まれている範囲においてのみ、カナダ国内の地点間又はカナダ国内の場所とカナダ国外の場所との間の運送に適用されます。
2.5.2 アメリカ合衆国出発又は到着の場合
本運送約款は、アメリカ合衆国の1958年連邦航空法に規定される航空輸送には適用されません。
3.1 総則
3.1.1 当社は航空券に記載された旅客に対してのみ運送を提供し、お客様には適切な身分証明書の提示を求める場合があります。
3.1.2 航空券は、現地で適用される法律で求められる場合を除き、譲渡をすることはできません。また、お客様の航空券が1992年パッケージ旅行、パッケージホリデー及びパッケージツアー規則(SI 1992/3288改正版、以下「規則」といいます。)が適用されるパッケージの一部として発行されたものであり、以下の条件が満たされる場合には、当社はお客様からの求めに応じて、お客様の航空券の交換のために他のお客様に新しい航空券を発行します。
3.1.2.1 お客様が規則第10条に基づき予約の譲渡を希望されている
3.1.2.2 お客様が規則第10条の要件を満たし、予約を譲渡する権利があることを当社に証明していただく
3.1.2.3 ご出発日前に、ご予約を譲渡される旨を合理的な方法で当社に通知していただく
3.1.2.4 新しい航空券の発券を受ける方の氏名、住所、連絡先を当社にお知らせいただく
3.1.2.5 現在の航空券を当社にご提出いただく
3.1.2.6 新しい航空券を発券するための合理的な事務手数料を当社にお支払いいただく
3.1.3 一部の航空券は割引運賃で販売されており、一部又は全部の払戻しができない場合があります。お客様のニーズに最も適した運賃をお選びください。また、航空券をキャンセルしなければならない場合に備えて、適切な保険に加入されておくことよいでしょう。
3.1.4 お客様が上記3.1.3に記載された航空券をお持ちで、それが完全に未使用であり、不可抗力により旅行することができなくなった場合、お客様が速やかに当社に通知され、かかる不可抗力の証拠を提出されることを条件に、当社は、当社便による今後の旅行のために、合理的な管理手数料を差し引いた払戻不可の当該運賃額相当のクレジットを提供します。
3.1.5 航空券は常に発行航空会社の所有物です。
3.1.6 電子航空券の場合を除き、お客様は、該当航空便の搭乗用片及びその他未使用のすべての搭乗用片及び旅客用片を含む有効な航空券を提示されない限り、当該航空便で運送される権利を有しません。また、提示された航空券が破損している場合、又は当社若しくは指定代理店以外によって変更されている場合、お客様は運送される権利を有しません。電子航空券の場合、お客様は、本人確認書類の提示をされ、かつお客様の名前で有効な電子航空券が適式に発行されていない限り、運送される権利を有しないものとします。
3.1.7 (a) お客様が航空券(若しくはその一部)を紛失若しくは破損された場合、又は旅客用片及び未使用のすべての搭乗用片を含む航空券が提示されなかった場合、当社は、お客様の要請に応じて、当該航空券(又はその一部)を新たに発行した航空券と交換します。ただし、当該航空便について有効な航空券が正規に発行されたことをその時点で容易に確認できること、及び、航空券の不正使用により当社又は他の航空会社が必然的かつ合理的に負担した費用及び損失について、元の航空券の価値を上限として当社に弁済する旨の同意書にお客様が署名いただくことを条件とします。このような損失が当社の過失に起因する場合は、当社はお客様に償還を請求しません。紛失又は破損が発行航空会社又はその代理店の過失による場合を除き、発行航空会社はこのサービスに対して合理的な管理手数料を請求することができるものとします。
3.1.7 (b) 当該過失の証拠がない場合又はお客様が当該同意書に署名されない場合、紛失又は破損にかかる航空券が有効期限内に使用されなかったと元の航空券を発行した航空会社が認めたときは払戻しをすることを条件として、新しい航空券を発行する航空会社が代替航空券について航空券料金の全額を上限としてお客様に支払うよう求めることができるものとします。有効期限が切れる前に元の航空券を見つかり、お客様が新しい航空券を発行する航空会社にこれを引き渡された場合、前述の払戻しはその時点で行われます。
3.1.8 航空券は貴重品であり、紛失や盗難に遭わないよう、適切な保護措置を講じていただく必要があります。
3.2 有効期間
3.2.1 航空券、本約款又は適用される料金表(航空券の有効期間を制限している場合があり、その場合は制限が航空券に記載されます)に別段の定めがある場合を除き、航空券は以下の期間有効です。
(a) 発券日から1年間、又は
(b) 最初の旅行が発券日から1年以内に行われる場合は、当該航空券による最初の旅行の日から1年間
3.2.2 お客様が予約を申し込まれた時点で当社が予約の確認をすることができなかったためにお客様が航空券の有効期間内に旅行できなかった場合、当該航空券の有効期間が延長されるか、又は第10条の規定に基づく払戻しを受けることができます。
3.2.3 お客様が旅行を開始された後、ご病気により航空券の有効期間内に旅行をすることができなくなった場合、当社は、お客様が旅行に適するようになる日まで、又は、その日後の当社のフライトで、お客様が運賃を支払われたクラスの座席が確保できる最初のフライトまで、旅行を再開される地点からの航空券の有効期間を延長することがあります。そのような病気は、診断書によって証明されなければなりません。航空券に残存する搭乗用片、又は電子航空券の場合には電子用片に、1回以上の途中降機が含まれる場合、当該航空券の有効期限は、当該証明書に記載された日付から3カ月を超えない範囲で延長することができます。このような場合、当社は、お客様に同伴される直近の家族の航空券の有効期間も同様に延長します。
3.2.4 旅行中の旅客死亡の場合、その旅客に同伴される方の航空券は、最低滞在日数の免除又は有効期間の延長により変更される場合があります。旅行を開始した旅客の直近の家族死亡の場合、旅客の航空券及び旅客に同伴される直近の家族の航空券の有効期間は同様に変更される場合があります。このような変更は、当社が有効な死亡証明書を受領した時点で行われるものとし、有効期間の延長は死亡日から45日を超えないものとします。
3.3 用片の順序と使用
3.3.1 お客様が購入された航空券は、航空券に記載されているとおり、出発地から予定寄航地を経由して到達地までの運送に対してのみ有効です。お客様がお支払いになった運賃は、当社の料金表に基づいており、航空券に記載されている運送に対するものです。航空券は、お客様との契約の基本的な一部を構成します。航空券に記載された順序ですべての用片が使用されなかった場合、航空券は無効となり、有効とは認められません。また、航空券はすべて使用されることとなっています。
3.3.2 ご旅行について何らかの変更を希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。新しい料金が計算され、お客様は、新しい運賃を受け入れるか、又は元の内容を維持するかの選択をすることができます。不可抗力によりご旅行の内容の変更を余儀なくされた場合、可能な限り早急に当社にご連絡ください。当社は、運賃を再計算することなく、次の途中降機地又は到達地までお客様を輸送するための合理的な努力をいたします。
3.3.3 当社の同意なしにお客様が運送の内容を変更される場合、当社はお客様の実際のご旅行に適用される正しい料金を計算いたします。その際、お客様がお支払いになった料金と、変更後のフライトに適用される料金の額との差額をお支払いいただきます。変更後の運賃の方が安い場合は差額を返金いたしますが、それ以外の点においては未使用の用片はその価値を失います。
3.3.4 変更によっては運賃の変更が生じない場合もありますが、出発地の変更(例えば、最初の区間をご利用になっていない場合)や進行方向の逆方向への変更など、運賃の増額を生じさせることのある変更もありますのでご注意ください。多くの特別運賃は、航空券に記載されている日付及びフライトに対してのみ有効であり、変更は一切できないか、又は変更についての追加料金のお支払いが必要となります。
3.3.5 航空券に含まれる各搭乗用片は、座席の予約がされている日及びフライトについて、特定のサービスクラスでの運送に対してご利用いただけます。航空券が最初に発行された際に座席の予約がされていない場合、当社の料金表に従って、リクエストされたフライトに空席があることを条件として、後に空席を予約することができます。
3.4 運送人の名称及び所在地
当社の名称は、航空券上で当社の航空会社コード又はその他の略称で表示される場合があります。当社の所在地は、以下のとおりです。
Thai Airways International, Head Office
89 Vibhavadi Rangsit Road
Chattuchak
Bangkok 10900,
Thailand
4.1 運賃
運賃は、特に明示のない限り、出発地の空港から到達地の空港までの運送にのみ適用されます。運賃には、空港間及び空港と市街地ターミナル間の地上輸送サービスは含まれません。お客様の運賃は、航空券に記載された特定の日付及び旅程でのご旅行について、航空券のお支払い日に有効な当社の料金表に基づいて計算されます。ご旅程又はご旅行日を変更された場合、お支払いいただく運賃に影響が生じる場合があります。ご予約時に航空券のお支払いがない場合、お支払日はお客様が当社とお支払方法について合意された日とみなされます。
4.2 税、手数料、料金
政府若しくはその他の当局、又は空港の運営者によって課される適用ある税、手数料及び料金は、お客様にご負担いただきます。航空券のご購入時に、運賃に含まれていない適用されるすべての税金、手数料及び料金についてお知らせします。通常、そのほとんどは航空券に別途表示されます。空の旅に課される税金、料金、手数料は常に変動しており、航空券の発券日以降に課されることもあります。航空券に記載されている税金、料金、手数料が増額された場合、お客様にはそれを支払う義務があります。航空券の発券後であっても、新たな税金、料金又は手数料が課された場合、お客様はそれを支払う義務があります。同様に、航空券発行時にお客様が当社に支払われた税金、手数料若しくは料金が、お客様に適用されなくなり又はお支払いいただく額が少なくなるなど、廃止若しくは減額された場合、お客様は払戻しを請求する権利を有します。当社は、そのような払戻しに対して合理的な取扱手数料を請求する権利を留保します。
4.2.1 航空会社及び他の者の課すサーチャージ等は、いずれもお客様負担となります。
4.3 通貨
運賃、税金、手数料及び料金は、(たとえば、現地通貨が換金できないなどの理由により)支払いが行われる時点又はその前に当社又は指定代理店から別の通貨が提示されない限り、航空券が発行された国の通貨で支払わなければなりません。当社は、当社の裁量により、他の通貨での支払いに応じる場合があります。
5.1 予約の要件
5.1.1 当社又は指定代理店は、お客様のご予約を記録します。ご要望に応じて、ご予約の確認書を提供します。
5.1.2 運賃によっては、予約を変更又はキャンセルする権利を制限又は排除する条件があります。
5.2 発券期限
当社又は指定代理店からお知らせした発券期限までに航空券の代金が支払われなかった場合、当社はお客様の予約を取り消すことができるものとします。
5.3 個人情報
お客様には、お客様のご旅行に関連して、予約、航空券の購入、付帯サービスの取得、サービスの開発及び提供、出入国手続の円滑化及び政府機関への当該データの提供を目的として、お客様の個人情報が当社に提供されることをお認めいただいたものとします。これらの目的のため、お客様は、当社が当該データを保持及び使用し、当社の事務所、指定代理店、政府機関、他の航空会社、又は上記のサービスの提供者に送信することを承認いただくものとします。
5.4 座席
当社は、座席についての事前のリクエストにお応えするよう努めます。ただし、特定の座席の提供を保証することはできません。当社は、航空機への搭乗後であっても、いつでも座席の割当てや再割当てを行う権利を留保します。これは、運航上、安全上又はセキュリティ上の理由から必要となる場合があります。
5.5 予約の再確認
5.5.1 往路又は復路の予約は、指定された期限内に予約の再確認が必要となる場合があります。当社は、再確認を必要とする場合並びに再確認の方法及び場所についてお客様に通知します。再確認が必要であるにもかかわらず、お客様が再確認を行われなかった場合、当社はお客様の往路又は復路の予約をキャンセルすることがあります。ただし、ご旅行をご希望されているとのお申し出があり、フライトに空席がある場合には、ご予約を再開し、お客様を輸送いたします。フライトに空席がない場合は、次の目的地又は到達地までお客様を輸送するための合理的な努力を行います。
5.5.2 旅程に関与する他の運送人の再確認の要件については、その運送人においてご確認ください。当該フライトにかかる航空券に航空会社コードが記載されている運送人において再確認を行う必要がある場合があります。
5.6 乗継便の予約のキャンセル
事前のご連絡なくフライトに搭乗されなかった場合、復路又は乗継便のご予約をキャンセルさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。事前にご連絡をいただいた場合には、その後のフライトのご予約をキャンセルすることはございません。
6.1チェックイン締切時刻は各空港によって異なりますので、各空港のチェックイン締切時刻をご確認の上、お守りください。チェックイン締切時間に十分な余裕をお持ちいただけば、より円滑にご旅行をしていただけます。当社は、お客様がチェックイン締切時刻をお守りいただけない場合にお客様のご予約をキャンセルする権利を有しています。当社又は指定代理店は、当社の最初のフライトについてチェックイン締切時刻をお知らせします。それ以降のフライトについては、チェックイン締切時刻をお客様ご自身でご確認ください。当社のフライトのチェックイン締切時刻は、当社の時刻表でご確認いただけ、あるいは、当社又は指定代理店から入手することができます。
6.2チェックインの際には当社が指定した時間までに搭乗ゲートにお越しください。
6.3お客様が時間までに搭乗ゲートにいらっしゃらない場合は、ご予約をキャンセルさせていただく場合がございます。
6.4当社は、お客様が本条の規定を遵守しなかったことにより発生したいかなる損失又は費用についても、お客様に対して一切責任を負いません。
7.1 運送拒否の権利
当社は、書面による通知をもって当該通知日以降のいかなる時点においても当社のフライトにおいてお客様の運送を拒否する旨をお客様に告知している場合においては、当社の合理的な裁量により、お客様又はお客様の手荷物の運送を拒否することができるものとします。運送拒否の場合、お客様は払戻しを受ける権利を有します。また、以下の1つ以上の事由が生じた場合、又は生じる可能性があると当社が合理的に判断した場合にも、当社はお客様又はお客様の手荷物の運送を拒否する場合があります:
7.1.1 当該措置が適用される政府の法律、規則又は命令を遵守するために必要な場合
7.1.2 お客様又はお客様の手荷物の運送が、他の旅客若しくは乗務員の安全若しくは健康を危険に曝し若しくはこれらに悪影響を及ぼす可能性、又は他の旅客若しくは乗務員の安心に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合
7.1.3 アルコール又は薬物による影響を含め、お客様の精神的又は身体的状態が、お客様自身、他の旅客、乗務員又は他者の財産に対する危害又はリスクを生じさせる場合
7.1.4 お客様がセキュリティチェックを拒否された場合
7.1.5 お客様が適用ある運賃、税、手数料の支払いをされない場合
7.1.6 お客様が有効な渡航文書を所持されていると思われない場合、トランジットで経由する国又は有効な渡航文書を所持していない国に入国されようとするおそれがある場合、飛行中に渡航文書を破棄する行為に及ばれた場合、乗務員からの渡航文書の提出の求めを拒否される場合
7.1.7 お客様が、不法に取得された航空券、当社又は指定代理店以外から購入された航空券、紛失又は盗難の報告があった航空券、偽造航空券、又は航空券に記載されている人物はご自身であることをお客様が証明できない航空券を提示された場合
7.1.8 お客様が、用片の順序及び使用に関する上記3.3項に定める要件を遵守されなかった場合、又はお客様が、当社若しくは当社の指定代理店以外の者によってその方法を問わず発行若しくは変更された航空券を提示された場合、又は航空券が破損されている場合
7.1.9 お客様が安全又はセキュリティに関する当社の指示に従われない場合
7.1.10 お客様が、以前のフライトにおいて又は以前のフライトに関連して、上記の作為若しくは不作為や非行に及ばれた前歴があり、お客様による同様の行為の可能性があると当社が信じるに足る理由がある場合
7.1.11 お客様の行為又は状態が、航空会社の従業員又は他の旅客の安全を脅かし、航空機又は航空機乗務員の安全を危うくする可能性がある場合
7.2 特別なお手伝い
同伴者のいないお子様、身体の不自由な方、妊娠中の女性、病気の方、その他特別なお手伝いを必要とする方の運送の受け入れは、当社の裁量及び当社との事前の合意によるものとします。航空券の発券時にお身体の不自由なお客様から当社に特別なご要望があることをお伝えいただき、当社がそれを承諾した場合、その後、そのようなお身体の不自由さや特別なご要望を理由に運送を拒否することはありません。
8.1 無料手荷物許容量
手荷物は、当社の条件及び制限に従って無料で運送することができます。この条件の内容は、当社又は指定代理店にお求めになれば入手可能であり、当社の主要オフィス(旅客サービス部門)で入手可能な当社のハンドリング・マニュアルにも記載されています。
8.2 超過手荷物
許容量を超える手荷物の運送には料金がかかります。これらの料金の内容は、当社にお求めになることで入手可能であり、当社の主要オフィス(旅客サービス部門)で入手可能な当社のハンドリング・マニュアルに記載されています。
8.3 手荷物として受け入れられない品目
8.3.1 手荷物には、以下のものを入れることはできません。
8.3.1.1 国際民間航空機関(ICAO)の危険物の航空安全輸送に関する技術指針、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則及び当社の規則で指定されているものなど、航空機、航空機内の人又は財産に危険を及ぼす可能性のあるもの(詳細については、当社までお問い合わせください)
8.3.1.2 発着国の適用法令又は命令により運送が禁止されている物品
8.3.1.3 .危険性又は重量、大きさ、形状若しくは性質、壊れやすい若しくは腐敗しやすいなどの理由により、使用される航空機の種類を考慮した上で、運送に適さないと当社が合理的に判断した品目。お預かりできない品目に関する詳細は、当社までお問い合わせください。
8.3.2 狩猟及びスポーツ目的以外の銃器及び弾薬は、手荷物として運送することは禁止されています。狩猟及びスポーツ目的の銃器及び弾薬は、受託手荷物としてお預かりすることができます。銃器は安全装置をつけた状態で弾薬を抜き、適切に梱包されている必要があります。弾薬の運送は、8.3.1.1に明記されているICAO及びIATAの規定に従います。
8.3.3 骨董品の銃器、刀剣、ナイフや類似の物は、当社の判断により受託手荷物として認められる場合がありますが、客室内への持込みはできません。
8.3.4 受託手荷物には、現金、宝石類、貴金属、コンピューター、個人用電子機器、譲渡可能な証書、有価証券、その他の貴重品、ビジネス文書、パスポートその他の身分証明書やサンプルを入れることはできません。
8.3.5 禁止されているにもかかわらず、8.3.1、8.3.2及び8.3.4の各項に記載されている物品が手荷物に含まれている場合、そのような物品についての損害は、適用される条約に含まれる責任制限の対象となります。また、当社は、手荷物の固有の瑕疵、品質又は欠陥に起因する損害については責任を負わないものとします。
8.3.6 適用される条約又はその他の法律に別途の定めがある場合を除き、当社は手荷物に含まれる物品に起因する手荷物の損害に対して責任を負いません。お客様の所有物が他の旅客の手荷物又はタイ国際航空の所有物に損害を与えた場合、その結果当社に生じたすべての損失及び費用を補償していただきます。
8.4 運送拒否
8.4.1 8.3.2項及び8.3.3項の規定を条件として、当社は8.3項に明示された品目については、手荷物としての運送を拒否します。そのような品目が発見された場合、当社はそれ以降の運送を拒否することができるものとします。
8.4.2 We may refuse to carry as Baggage any item reasonably considered by us to be unsuitable for carriage because of its size, shape, weight, content, character, or for safety or operational reasons, or the comfort of other passengers. Information about unacceptable items is available upon request. Information about unacceptable items can be downloaded from our web site www.thaiairways.com at any time.
8.4.3 We may refuse to accept Baggage for carriage unless it is in our reasonable opinion properly and securely packed in suitable containers. Information about packing and containers unacceptable to us is available upon request. Information about packing and container unacceptable to us and this can be downloaded from our web site www.thaiairways.com at any time.
8.4.4 手荷物の運送に関する事前の手配が当社との間で行われていない限り、当社は、適用される無料許容量を超過する手荷物を、遅延に対する補償なしに、後続便で運送する場合があります。
8.5 捜索権
安全及びセキュリティ上の理由から、当社はお客様に対し、お客様の身体の捜索及びスキャン、並びにお客様の手荷物の捜索、スキャン又はX線検査に同意していただくよう要請する場合があります。お客様が不在の場合にも、8.3.1項に記載された物品をお客様が所持され、若しくはお客様の手荷物に含まれていないかどうか、8.3.2項又は8.3.3項に従って当社に提示されていない銃器、弾薬若しくは武器をお客様が所持され、若しくはお客様の手荷物に含まれていないかどうか、を判断する目的で、お客様の手荷物を検査する場合があります。お客様がこの求めに応じられない場合、当社はお客様及びお客様の手荷物の運送を拒否する場合があります。検査若しくはスキャンによりお客様に損害が生じた場合、又はX線若しくはスキャンによりお客様の手荷物に損害が生じた場合、当社は、当社の過失による場合を除き、当該損害について責任を負わないものとします。
8.6 受託手荷物
8.6.1 お客様が預入れを希望される手荷物を当社に引き渡された時点で、当社はお客様の手荷物をお預かりし、受託手荷物ごとに手荷物合符を発行します。
8.6.2 お預けになる手荷物には、お客様のお名前その他お客様を特定するものが添付されている必要があります。
8.6.3 受託手荷物は、安全、セキュリティ又は運航上の理由により別のフライトで運送することを当社が決定した場合を除き、可能な限りお客様と同じ航空機で運送されます。受託手荷物が後続のフライトで運送される場合、適用される法律によって通関手続にお客様の出頭の必要がある場合を除き、当社が受託手荷物をお客様に引き渡します。
8.7 持込手荷物
8.7.1 当社は、お客様が機内に持ち込まれる手荷物の最大寸法及び/又は最大重量を指定する場合があります。当社が指定していない場合、お客様が機内に持ち込まれる手荷物は、お客様の前の座席の下、又は航空機の客室内の閉じた状態の収納スペースに収まるものでなければなりません。手荷物がこのような方法で収納できない場合、重量が超過している場合、又は何らかの理由で機内に持ち込むことが危険と認められる場合は、受託手荷物として運送しなければなりません。
8.7.2 貨物室での運送に適さない物品(デリケートな楽器など)で、上記8.7.1の要件を満たさないものについては、お客様が事前に当社に通知され、当社が許可した場合に限り、客室室での運送を承ります。このサービスには別途料金をお支払いいただく場合があります。
8.8 受託手荷物の受取りと引渡し
8.8.1 8.6.3項の規定を条件として、客様は、到達地又は途中降機地で受託手荷物の引取りが可能になり次第、受託手荷物を受け取っていただく必要があります。合理的な期間内にお引取りいただけない場合、当社は保管料を請求することがあります。受託手荷物が引渡し可能になってから3ヶ月以内に引き取られない場合、当社はこれを処分することができ、それに関して当社はお客様に対する何らの責任も負いません。
8.8.2 手荷物切符及び手荷物合符の所持人のみが、受託手荷物の引渡しを受ける権利を有します。
8.8.3 受託手荷物の引渡しを要求する方が手荷物切符を提示できず、かつ、手荷物合符によって手荷物を識別できない場合、当社は、その方が手荷物の権利者であることを証明されたと判断した場合にのみ、その方に手荷物を引き渡します。
8.9 動物
当社がお客様の動物をお預かりすることに同意した場合、以下の条件に従ってお預かりします。
8.9.1 お客様は、犬及び猫のみに限る動物については、適切にかごに入れられ、有効な健康証明書及び予防接種証明書、輸入/持込みについての許可書、並びに入国し又は通過する国が要求するその他の書類が添付されていることを確実に履行していただかなければなりません。これらを欠いている場合、運送は致しかねます。この運送には、当社が指定する追加条件が適用される場合がありますので、その点については当社までお問い合わせください。
8.9.2 動物が手荷物として受け付けられる場合、その動物はかご及び餌とともに無料手荷物許容量には含まれず、超過手荷物となり、お客様には適用料金を支払っていただく必要があります。
8.9.3 身体の不自由なお客様に同伴する盲導犬は、当社の指定する条件のもとで、通常の無料手荷物許容量に加えて無料で運送されます。その条件については、当社までお問い合わせください。
8.9.4 運送が条約の責任規定の適用を受ける場合を除き、当社に過失がない限り、当社は運送に同意した動物の負傷、紛失、病気、死亡について責任を負いません。
8.9.5 当社は、動物のいかなる国、州又は地域への入国又は通過に関しても、必要な書類、健康に関する書類及びその他の書類が揃っていないことに関して一切の責任を負わないものとし、動物を運送される方は、結果として合理的に当社に課され又は当社が負うこととなった罰金、費用、損失若しくは債務を当社に弁済していただくものとします。
8.10 空港の保安要員が持ち出した物品
当社は、適用される規則に従って空港の保安要員によってお客様の手荷物から取り出された物品について責任を負わず、これに係る賠償責任も負わないものとします。
9.1 スケジュール
9.1.1 時刻表に記載されているフライトの時刻は、発行日と実際にご旅行される日の間に変更される場合があります。当社はその時刻表どおりのフライトを保証するものではなく、その時刻はお客様と当社との契約の一部を構成するものではありません。
9.1.2 ご予約を承る前に、その時点で有効なフライト予定時刻をお知らせし、それが航空券に記載されます。航空券の発券後にフライト予定時刻を変更する必要が生じる場合があります。お客様が当社に連絡先情報を提供されている場合、当社はそのような変更についてお客様に通知するよう努めます。お客様が航空券を購入された後、予定されていたフライトの時間が大幅に変更され、それがお客様のご希望に添えない場合において、当社がお客様のご希望に添う代替フライトを予約できないときは、お客様は10.2項に従って払戻しを受ける権利を有します。
9.2 キャンセル、航路変更、延着等
9.2.1 当社は、お客様及びお客様の手荷物の運送の遅延を回避するために必要なあらゆる措置を講じます。このような措置において、フライトのキャンセルを防ぐため、例外的な状況においては、当社の代替の航空会社及び/又は航空機によるフライトを手配する場合があります。
9.2.2 条約に別段の定めがある場合を除き、当社がフライトをキャンセルした場合、スケジュールに従って合理的にフライトを運航しなかった場合、到達地若しくは途中降機地に立ち寄らなかった場合、又はお客様が確認済みの予約を保持されている乗り継ぎ便にお客様が乗り遅れる原因を生じさせた場合、当社はお客様の選択により、以下のいずれかを行うものとします。
9.2.2.1 できるだけ早い機会に、空席がある当社の別の定期便を追加料金なしでご利用いただき、必要に応じてお客様の航空券の有効期限を延長します。
9.2.2.2 合理的な期間内に、追加料金なしに、当社便若しくは他の航空会社便、又は相互に合意した他の手段及びクラスの運送手段によって、航空券に記載されている到達地まで経路を変更してお客様を運送します。変更後の経路に対する運賃及び料金がお客様の支払われた金額よりも低い場合、当社はその差額を払い戻すものとします。
9.2.2.3 10.2項の規定に従って、払戻しを行います。
9.2.3 9.2.2項に定める事項のいずれかが発生した場合、条約に別段の定めがある場合を除き、9.2.2.1項から9.2.2.3項に定める選択肢は、お客様が利用できる唯一の救済手段であり、当社はお客様に対してそれ以上の責任を負わないものとします。
9.2.4 事前に確認された座席を当社が提供できない場合、当社は、適用法令及び当社の搭乗拒否補償規定に従って、搭乗を拒否された旅客に補償を提供するものとします。当社の搭乗拒否補償規定の写しについては、当社までお問い合わせください。
10.1 当社は、適用される運賃規則又は料金表に従って、航空券又は未使用部分を以下のように払い戻します。
10.1.1 本条に別段の定めがある場合を除き、当社は、航空券に記載された旅客又は航空券の料金を支払った方で、その支払いの十分な証拠を提示された方に対し、払戻しを行うものとします。
10.1.2 航空券に記載された旅客以外の方が航空券の代金を支払った場合で、払戻しに制限がある旨が航空券に記載されている場合、当社は航空券の料金を支払った方、又はその方が指定した方に対してのみ払戻しを行うものとします。
10.1.3 航空券紛失の場合を除き、払戻しは、航空券及び未使用のすべての搭乗用片が当社に引き渡された場合にのみ行われます。
10.2 やむを得ない払戻し
10.2.1 当社がフライトをキャンセルした場合、フライトをスケジュール通りに合理的に運航できなかった場合、到達地又は途中降機地に立ち寄れなかった場合、又はお客様が予約している乗り継ぎ便への接続を不可能にした場合、払戻額は以下のとおりとします。
10.2.1.1 航空券が全く使用されていない場合は、支払われた運賃と同額
10.2.1.2 航空券の一部が使用された場合は、支払われた運賃と航空券が使用された地点間の旅行に適用される運賃との差額を下回らない額
10.3 お客様都合による払戻し
10.3.1 10.2項に定める以外の理由により、お客様が航空券の払戻しを受ける権利がおありの場合、払戻額は以下のとおりとします。
10.3.1.1 航空券が全く使用されていない場合は、支払われた運賃から合理的なサービス手数料又はキャンセル手数料を差し引いた金額
10.3.1.2 航空券の一部が使用された場合、お支払いいただいた運賃と、航空券が使用された地点間の旅行に適用される運賃との差額から、合理的なサービス手数料やキャンセル手数料を差し引いた額
10.4 紛失航空券の払戻し
10.4.1 お客様が航空券又はその一部を紛失された場合、紛失の十分な証拠を当社に提出し、合理的な管理手数料をお支払いいただければ、航空券の有効期間満了後、可能な限り速やかに、以下を条件として払戻しを行います。
10.4.1.1 紛失した航空券又はその一部が使用、払戻し又は交換されていないこと(ただし、第三者による、又は第三者に対する、使用、払戻し若しくは交換が当社の過失に起因する場合を除きます)。
10.4.1.2 払戻しを受ける方に不正行為があった場合、及び/又は紛失航空券若しくはその一部が第三者によって使用されているときはその限度で、払戻額を当社に返済されることを当社所定の書式によってお約束いただけること(不正行為又は第三者による使用が当社の過失に起因する場合を除く)
10.4.2 当社又は指定代理店が航空券又はその一部を紛失した場合、その紛失は当社の責任となります。
10.5 払戻しの拒否
10.5.1 航空券の有効期限が切れた後に払戻しの申請が行われた場合、当社は払戻しをお断りする場合があります。
10.5.2 当社は、その国から出国する意思を証明するものとして当社又は政府職員に提示された航空券については、お客様がその国に滞在する許可を得ていること、又は他の航空会社若しくは他の交通手段でその国から出国する予定であることを証明されたと当社が判断しない限り、その払戻しをお断りする場合があります。
10.6 通貨
すべての払戻しは、航空券が最初に購入された国及び払戻しが行われる国の法律、規則又は命令に従って行われます。上記規定を条件として、当社は、航空券の支払いに使用されたのと同じ方法及び同じ通貨で払戻しを行う権利を留保します。
10.7 航空券の払戻しを行う者
お客様都合による払戻しは、航空券を最初に発行した航空会社又はその代理店(その権限がある場合)によってのみ行われます。
11.1 総則
当社の合理的な見解に基づき、お客様が機内において、航空機又は機内の人若しくは財産を危険にさらす行為をされた場合、乗務員の職務の遂行を妨害された場合、乗務員の指示(喫煙、飲酒若しくは薬物の使用に関するものを含みますがこれらに限定されません。)に従われなかった場合、又は他の旅客若しくは乗務員に不安、迷惑、損害若しくは傷害を与えるような行為をされた場合、当社は、身体の拘束を含め、そのような行為の継続を防止するために合理的に必要と判断する措置を取ることができるものとします。また、お客様は、機内での違反行為について、降機を求められてその後の運送を拒否され、あるいは訴追される場合があります。
11.2 航路変更の費用
11.1項に記載されている種類のお客様による行為の結果、当社の合理的な裁量権の行使として、お客様を降機させる目的で航空機の航路を変更することを当社が決定した場合、そのお客様には、その航路変更によって生じるすべての費用を支払っていただきます。
11.3 電子機器
安全上の理由から、携帯電話、ノートパソコン、携帯レコーダー、携帯ラジオ、CDプレーヤー、ゲーム機、無線操縦の玩具やトランシーバーなど電子機器の機内での使用を禁止又は制限する場合があります。補聴器、心臓ペースメーカーは使用可能です。
12.1 当社が、航空運送以外のサービスについて第三者の手配を行う場合、又はホテルの予約やレンタカーなど、第三者が提供する運送等のサービス(航空運送を除く)に関するチケットやバウチャーを発行する場合、当社は、お客様の代理人としてのみ行動します。これらに関しては、第三者であるサービス提供者の利用規約が適用されます。当社は、そのような手配において当社側に過失があった場合を除き、そのようなサービスに関してお客様に対して一切の責任を負わないものとします。
12.2 当社がお客様に地上輸送も提供する場合、当該地上輸送には他の条件が適用される場合があります。当該条件については、当社までお問い合わせください。
13.1 総則
13.1.1 お客様は、必要なすべての渡航文書及びビザを取得し、お客様が出国、入国若しくは通過する国のすべての法律、規則、命令、要求及び渡航要件を遵守する責任を負います。
13.1.2 当社は、旅客がかかる文書若しくはビザを取得しなかったこと、又はかかる法律、規則、命令、要求、要件、指示に従わなかったことにより旅客に生じた結果について責任を負いません。
13.2 渡航文書
お客様には、ご旅行の前に、関係国の法律、規則、命令、要求又はその他の要件により求められる出入国、健康及びその他の書類をすべて提示していただかなければなりません。また、当社はそのコピーを取り、保持することができるものとします。当社は、お客様がこれらの要件を遵守されていない場合又はお客様の渡航文書に不備があると思われる場合には運送を拒否する権利を留保します。
13.3 入国拒否
お客様がいずれかの国への入国を拒否された場合、当該政府から当社に対して課される罰金又は手数料及びお客様を当該国から運送する費用の支払いは、すべてお客様のご負担となります。また、入国拒否又は入国拒否された地点までの運送のためにお支払い済みの運賃の返金は致しかねます。
13.4 罰金等にかかる責任
お客様が関係国の法令、規制、命令、要求若しくはその他の渡航要件を遵守しなかったこと、又は必要書類を提出しなかったことを理由として、当社が罰金若しくは反則金の支払い又は費用の負担を求められた場合、お客様は要求に応じて、そのような支払い又は費用について当社に補償していただくものとします。当社は、当該支払い又は費用に対して、お客様の航空券の未使用分の料金相当額、又は当社が保有するお客様の資金を充てることができるものとします。
13.5 税関検査
お客様は、必要とされる場合、税関その他の政府機関職員による手荷物の検査に立ち会っていただくものとします。当社は、かかる検査の過程で、又は、お客様がこの要求に従われなかったことにより、お客様が被られた損失又は損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。
13.6 セキュリティチェック
お客様は、政府、空港職員、航空会社又は当社によるセキュリティチェックを受けていただかなければなりません。
15.1 適用可能性
お客様の旅程に関与する各航空会社の責任は、各航空会社の運送約款により決定されます。当社の責任規定は以下のとおりです。
15.1.1お客様の運送が条約の責任規定の対象とならない場合、以下の規定が適用されます。
15.1.1(a) 旅客の死亡又は負傷
事故の場合における旅客の死亡、負傷その他の身体の傷害についての当社の賠償責任は、法令、条約又は契約により定められたものであるかを問わず、いかなる金銭的制限にも服さないものとします。
128,821SDRに相当する金額以下の損害については、当社は、当社及び当社の代理人が損害を避けるために必要なすべての措置を講じたこと、又は当社若しくは当社の代理人がそのような措置を講じることが不可能であったことを証明した場合であっても、当社の責任は免除又は制限されません。
上記の規定にかかわらず、a)当該損害が当社又は当社の使用人若しくは代理人の過失又はその他の不当な作為若しくは不作為によるものではないこと、又はb)当該損害がもっぱら第三者の過失又はその他の不当な作為若しくは不作為によるものであることを当社が証明した場合、当社は、適用法に沿って、責任の全部又は一部を免れることができるものとします。
15.1.1(b) 前払金
旅客が死亡又は負傷した場合、当社は、補償を受ける権利を有する方の特定ができてから15日以内に、当面の経済的必要を賄うための前払金を支払うものとします。死亡の場合、この前払金は16,000SDRを下回らないものとします。前払金の支払いは、賠償責任を認めるものではありません。この前払い金は、当社の賠償責任に基づきその後支払われる金銭に充当することができます。15.1.2項(a)に規定する場合、前払金を受領された方が過失により損害を発生させ若しくは損害の一因となったことが証明された場合、又は当該補償を受ける権利を有していなかったことが証明された場合を除き、この前払金の返金の必要はありません。
15.1.1(c) 旅客の延着
旅客の延着が発生した場合、当社は、当社が損害を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じた場合又はそのような措置を講じることが不可能であった場合を除き、損害賠償責任を負います。旅客の延着に対する責任額は、5,346SDRを上限とします。
15.1.1(d) 手荷物の損壊、紛失及び手荷物にかかるその他の損害並びに手荷物の延着
受託手荷物の場合、当社に過失がない場合でも、受託手荷物に欠陥があった場合を除き、当社は責任を負います。持込手荷物の場合、当社に過失がある場合に限り、当社は責任を負います。手荷物の延着の場合、当社が損害を避けるためにすべての合理的な措置を取ったか、又はそのような措置をとることが不可能であった場合を除き、当社は損害賠償責任を負います。手荷物の損壊、紛失若しくは手荷物にかかるその他の損害又は手荷物の延着の場合の責任は、旅客1人につき1,288SDRを上限とします。
15.1.1(e) フライトの遅延
航空便の欠航又は延着が発生した場合において、旅客の予約記録に連絡先番号、Eメールアドレス又は緊急連絡先が記載されている場合、運送人は関連する適用ある規則のすべての規定を履行します。
15.1.2 その他の条件及び免責
15.1.2 (a) 損害に対して当社が負ういかなる責任も、お客様の過失が損害の原因若しくはその一因である場合には、適用法に従い、軽減されるものとします。
15.1.2 (b) 当社は、当社の航空会社コードが当該フライト又はフライト区間の航空券の航空会社欄に記載されているフライト又はフライト区間の運送中に発生した損害に対してのみ責任を負います。当社が他の運送人の運送のために航空券を発行する場合、又は手荷物を受託する場合、当社は当該他の運送人の代理人としてのみこれを行います。ただし、受託手荷物に関しては、お客様は当該運送を行った最初の航空会社若しくは最後の航空会社、又は損害が発生した運送を行った航空会社に対して請求を行うことができます。
15.1.2 (c) 当社は、当社が適用される法律又は政府の規則及び規制を遵守したこと、又はお客様がこれらを遵守しなかったことに起因する損害について、一切責任を負いません。
15.1.2 (d) 本運送約款に別段の規定がある場合を除き、当社はお客様に対し、証明された損失に対する裁判上回復可能な補償的損害賠償の責任のみを負うものとし、適用される法律で認められる範囲において、お客様は、当社が間接損害、派生的損害、又はその他のいかなる形態の非補償的損害賠償についてもその責任を負わないことに同意していただくものとします。
15.1.2 (e) 当社は、お客様の手荷物によって生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。お客様は、お客様の手荷物が他の方又はその財産(当社の財産を含みます。)に与えた損害について責任を負うものとします。
15.1.2 (f) 8.3項により受託手荷物に入れることが認められていない物品(これらには、壊れやすい若しくは腐敗しやすい物品、又は、金銭、宝石貴金属、コンピュータ、カメラ、携帯電話、個人用電子機器、楽器、眼鏡/サングラス、鍵、医薬品、流通可能な証券、有価証券、その他の貴重品、株券、債券、その他の貴重な書類、ビジネス書類、パスポートその他の身分証明書、サンプルなど特別な価値があり若しくはお客様にとって必要不可欠の物品も含まれます)を受託手荷物に入れることはできません。これらの損壊、紛失その他の損害に対するお客様の損害賠償請求権は、適用される条約により制限されます。
15.1.2 (g) 当社は、死亡を含む、お客様の身体的状態に起因する病気、負傷、障害、又はそのような状態の悪化に対して責任を負いません。
15.1.2 (h) 本運送約款及び責任の排除又は制限を含む運送契約は、当社に適用されるのと同じ範囲で、当社の指定代理店、使用人、従業員及び代理人に適用されます。当社及びこれらの指定代理店、従業員、代理人及びその他の者から回収可能な総額は、当社自身の責任があるとした場合におけるその責任の額を超えないものとします。
15.1.2 (i) 本運送約款のいかなる規定も、別段の明示の定めがない限り、条約若しくは適用法令に基づき当社が援用可能な責任の排除若しくは制限又は抗弁を放棄するものではありません。
15.2 ワルソー条約及びモントリオール条約
本約款に別段の定めがない限り、条約で定義される国際運送は、条約の責任規定に従うものとします。
16.1 請求の通知
手荷物の引渡しの際、手荷物切符の所持人が異議を述べずに手荷物を受け取ったことは、お客様がそうでないことを証明されない限り、手荷物が運送契約に従って良好な状態で引き渡されたことの十分な証拠となります。
受託手荷物の損害に関して損害賠償請求又は訴訟を提起する場合、お客様は損害を発見次第、遅くとも手荷物の受取りの日から7日以内に当社に通知しなければなりません。受託手荷物の延着に関する賠償請求をし又は訴訟を提起する場合、お客様は、手荷物がお客様のお手元に置かれた日から21日以内に当社に通知しなければなりません。このような通知はすべて書面で行わなければなりません。
16.2 訴えを提起する期限
損害賠償請求権は、到達地に到着した日、航空機が到着する予定であった日又は運送が停止した日から2年以内に訴えを提起しなければ消滅します。訴えを提起する期限の計算方法は、訴訟が審理される裁判所の法律により決定されます。
お客様及びお客様の手荷物の運送には、当社に適用され又は当社が採用するその他一定の規則及び条件も適用もあります。随時変更されるこれらの規則及び条件は重要です。これらの規制及び条件は特に以下の事項に関するものです。
(1) 同伴者のいない未成年者、妊娠中の女性、病気の旅客の運送
(2) 電子機器及び電子物品の使用制限
(3) 機内でのアルコール飲料の摂取
これらの事項に関する規則については、当社までお問い合わせください。