当社会社更生手続に関する日本における承認援助決定のお知らせ

2020年10月9日

当社が2020年5月26日付で申し立てたタイ王国の仏暦2483年(西暦1940年)破産法に基づく会社更生手続(以下「本件会社更生手続」といいます。)について、タイの中央破産裁判所は2020年9月14日付で会社更生命令を発令しました。本件会社更生手続に関しまして、当社は、日本国内に存在する当社資産等の保全を図るため、東京地方裁判所に対し、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)に基づき、本件会社更生手続の日本における承認及び援助の申立てを行いました。これに対し、東京地方裁判所は、2020年10月1日、本件会社更生手続を承認する旨の決定を行い、また、日本国内に存在する当社の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分(以下「強制執行等」といいます。)を禁止する強制執行等禁止命令を発令しました。

上記強制執行等禁止命令により、同日以降、債権者の皆様が、当社の財産に対して強制執行等の手続を行うことは、一定の例外を除いて禁止され、また、すでに当社の財産に対してなされている強制執行等の手続は中止されます。

債権者の皆様には引き続きご迷惑をおかけいたしますが、引き続き、本件会社更生手続へのご理解とご協力のほどを何卒お願い申し上げます。