中央破産裁判所が定めたタイ国際航空事業再生申立ての審理最終日について

2020年8月25日

中央破産裁判所は、タイ国際航空(THAI)事業再生申立てと指名プランナーの選任に関する命令の審理日を2020年9月14日10時に設定致しました。

事業再生申立ての最終日となる8月25日、タイ国際航空側の弁護士により、異議申立人の証人に対する反対尋問が行われました。全体的に、申立てに対する審理は順調に進行致しました。審理に係る手続が終了し、事業再生と指名プランナーに関する命令が裁判所より発令された後、法務執行部から債権者の皆様に債務弁済申立の登記手続のご案内をさせていただきます。

債権者の皆様は、ご自宅で電子的な方法で手続きを行っていただくか、または、タイ国際航空本社(Vibhavadi Rangsit Road)まで書類をお持ちいただきますと、タイ国際航空および公的管財人のサポートのもと電子的な方法での債務返済申請を行っていただけます。日時、場所などの詳細については、追ってご案内致します。なお、債権者の皆様は、事業再生の決定が下され、指名プランナーの選任が官報に掲載されてから1ヶ月以内に債務返済の申立てを行っていただく必要があります。

債務返済申請に関する一部メディア報道に伴う混乱を避けるべく、チャンシン社長代理は、タイ国際航空より直接航空券をご購入され払戻し申請をお済ませのお客様に対しては、その権利保全に最善を尽く意向を明らかにしています。指名プランナーは、このような事項に関する条件や内容を事業再生計画書に記載することで手続を簡素化し、お客様が公的管財人に債権申し立てをすることで費用が発生することがないよう、既に検討を始めております。チャンシン社長代理は、申請をすでにお済ませのお客様を最大限に支援するために導入された救済策につき、再度言及致しました。お客様は、タイ国際航空またはタイ・スマイルの航空券の有効期限を2021年12月31日まで延長していただけます。またはトラベルバウチャーに交換していただくことも可能です。このトラベルバウチャーは、最大2022年12月31日まで有効(要事前手続き)で、新たに航空券ご購入に際に現金の代わりとしてご利用いただけます。また必要書類のご提示で、他の方の名前で航空券を発券することも可能となっております。

チャンシン社長代理は、タイ国際航空より航空券を直接購入し、旅行や払戻し申請をされていないお客様(未使用の航空券)については、運航再開後に航空券をご利用いただくことができるため、債務返済申請を行う必要がないことを説明致しました。お客様は、タイ国際航空またはタイ・スマイルの航空券の有効期限を2021年12月31日まで延長していただくことも、トラベルバウチャーに交換していただくことも可能です。こちらのトラベルバウチャーも最大2022年12月31日まで有効(要事前手続き)で、新たに航空券をご購入に際に現金の代わりとしてご利用いただけます。航空券をお持ちのお客様はタイ国際航空ホームページ(thaiairways.com)にてご希望のオプションをご選択の上、お手続きいただけます。チャンシン社長代理は、タイ国際航空の航空券をお持ちのすべてのお客様が有効期限を気に掛けることなくフライトをご利用いただけるよう、最善を尽くすことを繰り返し述べました。

タイ国際航空は、事業再生と指名プランナーに関して裁判所により命令が発せられれば、全債権者を事業再生計画案の事前説明会に招待し、債権者に再生計画の進捗状況をご報告し、意見交換の場を持つことを予定しています。

タイ国際航空を代表しチャンシン社長代理は、事業再生と指名プランナーに関して裁判所からの迅速な指示を得られれば速やかに財務状況の改善へと邁進できること、また、債権者の方やお客様にとって最善の対応ができる体制にあることを明言致しました。

※上記は本社英文ニュースリリースの翻訳であり、英文リリース原文すべてを網羅するものではありません。
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